ぎくしゃくした夫婦関係に同居義務は必要?別居した場合は慰謝料請求が発生!?

みなさんこんにちは~アンラッキーマンです。

今やどの家庭においても多く見られがちな夫婦間の別居問題。

夫婦の関係が気まずくなりぎくしゃくしてしまう事からどちらかが家を飛出し別居生活を始めるのです。

おいっ~ちょっと待ってくれ!!

子供は?俺の飯はどうするんだ~?

夫婦喧嘩中は強気一辺倒の夫もいざ妻が実家に戻り帰ってこなくなると極度の不安にかきたてられる毎日が訪れるのです。

ここで問題になって来るのが「同居義務」の問題です。

おっとその前に、夫のみなさん(※おっと、夫って・・・寒ぶっ!!)はこの同居義務って言葉、知ってましたかぁ?

この同居義務とは民法上、「夫婦は同居することでお互いに協力し合い扶助しなければならない」と言った規定になります。

つまりは夫婦が同じ屋根の下で暮らす義務のことを言います。

そんなもの知らんわっ!!

怒り心頭の妻にそんな民法上の決まりを語ったところで聞く耳を持たないかもしれませんが・・・。

はたしてこの規定?義務?

なぁ~んか初めて耳にする方々も多いようですが守らなければならないんでしょうかねぇ?

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正当な理由に基づく別居は同居義務違反にはならない

以上です。(笑)

だいたい夫婦間の問題なんて不倫だのDV・モラハラだのよほどの理由が無い限り、中の悪い夫婦なんて常に「あ~だこ~だ」と言い合っていますからね~。

そうなるとどっちが悪いなんて断定できないわけで・・・。

だから例えそう言ったわけのわからん言い争いで別居したとしてもお互いが納得し合意さえしていれば同居義務違反にはなりません。

基本的には次のような場合が違反に当たらないようです。

1.仕事上、単身赴任をしなければならなくなった場合

これはしょうがないですよね。

生活するためにはお金が必要ですので「あんたいかないで~」と妻が止めても仕事を辞める訳にはいきませんからね~。

あっ、その逆の方が多いかな?

はぁ~清々する!早く単身赴任してちょ~だい!!

みたいなw

ただし赴任先で夫が遊びほうけて生活費を渡さなくなったり浮気や不倫をした場合はもちろん慰謝料請求出来ます。

いわゆる「悪意の破棄」と言うやつですね。

2.配偶者(夫)によるDV暴力、極度のモラハラの場合

これは別居を認めざるを得ません。

というか危険すぎでしょ!

この手の配偶者は!!

こうなると同居義務どころの話ではありませんのでさっさと離婚した方が身のためです。

これを「妻が勝手に別居した!!」などと捉える夫がいるのが驚きですが今の日本、このようなおかしな思考回路をもった人間も多いのです。

この場合の慰謝料請求は出て行った妻に対してではなく暴力を働いた夫側になることは言うまでもありません。

以上の2点は違反にはなりません。

ではこの反対のケース、ここから核心に迫って行きましょう。

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別居を理由に慰謝料請求が出来るケース

夫婦どちらかが同居することを嫌がり自分勝手に出て行った場合これが世間一般、良く目にする妻の一方的な別居ですね。

この場合は慰謝料請求できます!!

しかし・・・そんな妻に慰謝料請求なんてしようものなら一発で離婚でしょうw

まぁ、夫側が勝手に出て行った場合は認められるかもしれませんが妻の場合は難しいでしょうね。

あっ!この場合、生活費を渡しているいないは関係ありません

あくまで理由もなく同居を放棄し自らが出て行った場合に適用されるようです。

夫が出て行った挙句、生活費さえも渡さない場合は「同居義務違反+協力義務・扶養義務違反」にもなるようです。

この場合は慰謝料請求できます。

ではこのような場合の慰謝料はいくらぐらいなのかと言うと?

慰謝料額の相場は50万円~となっているようですが・・・

慰謝料額そのものが法律で定められているわけではないのです!!

結局、双方が合意の上で慰謝料額を決め、支払うと言うわけです。

そして何より、決定的な証拠が無ければこの慰謝料をもぎ取ることはできないと断言しても良いでしょう。

悪意の破棄でもない限り難しいでしょうね・・・。

同居義務・慰謝料まとめ

今回、「同居義務」について、また違反した場合どのくらいの慰謝料請求が法的に罰則として設けられているのかお話しさせて頂きました。

しかし結論から言えばこの手のケースはよほど悪質であるかかっこたる証拠を固めておき提示できなければ相手側に慰謝料請求することは難しいと言えるでしょう。

よく夫婦どちらかの不倫が理由で離婚し慰謝料請求をするケースは見られがちですが別居とは言え、戸籍上はまだ婚姻関係が継続しているわけですのでむやみやたらに事を荒立てればその先に待っているものは夫婦の破綻です。

人間ですので一時の感情で「慰謝料請求するわっ!!」なんて熱くなる場面もあるとは思いますが軽率な判断はお金では買えない「家族の絆」を崩壊させてしまうリスクもあるのです。

結局はそのような理由から「同居義務」はあってないようなものであまり公にならないのでしょう。

慰謝料請求する場合は離婚を覚悟の上での行動になりますのでどうか冷静にそして慎重に行きましょう~。

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