みんさんこんにちは~
今回は夫婦間の「婚姻費用」についてのお話です。
婚姻費用ってよく耳にする言葉ですが実際にはあまりよく理解していないまま夫が妻にお金を支払っているケースが多く見られがちです。
婚姻費用とは何ぞや?
婚姻費用の意味がわかろうがわかるまいが夫婦である以上はごく自然なお金の受け渡しとなることは確かですが・・・
せっかくなので今回は婚姻費用の意味と絶対に支払わなければならないものなのか?
さらには離婚協議中のような夫婦間に問題がある状態でもこの婚姻費用を払う義務があるのかについてお伝えします。
婚姻費用は夫婦である以上支払う必要がある!例えそれが離婚協議中でも!
そもそも婚姻費用とは何なのかと言えば以下のように言われています。
婚姻費用というのは夫婦の結婚生活を維持するために必要な費用のこと。
夫婦が普通の日常生活を送るために必要な生活費のこと。
以上のように定義されています。
ではこの婚姻費用にはどんなものがあるのかと言えば次のようなものです。
- 夫婦が生活して行く上で必要な衣食住にかかる費用
- 夫婦それぞれにかかる医療費
- 子供の教育費や学費
夫婦で生活して行く以上、何かとお金はかかるものです。
ましてや子供がいるとなるとじっとしていてもお金に羽が生えて飛んでいく状態になります。
普通は収入の多い方に少ない方が生活費を請求する形になります。
まぁまれに婚姻費用さえも支払わないろくでもない夫も存在しますがこの場合は妻が夫に対して請求できます。
では別居中の場合はどうなるのかと言えば?
別居中であっても婚姻費用の請求は出来るのです!
そう、つまりは協議離婚中であっても婚姻費用の請求が出来るのです!
婚姻費用は金額や支払い方法に関して法律上具体的に決まっているわけではない
別居中だろうが協議離婚中だろうが婚姻費用の請求はできる。
では、どのくらいの金額を請求できるのか知っていますか?
実はこれ・・・いくら払うかの金額や支払い方法は法律上具体的に決まってはいないのです。
つまりは夫婦間での話し合いで決めるしかないのです。
まぁもちろん、別居している夫婦が話し合いで合意などするわけがありませんので大抵の場合は家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求調停というのを申し立てるわけです。
調停で調停員を間に入れて話し合いの場を設け婚姻費用の金額を決めるわけですね。
それでも決まらなかったらどうなるんだ?
その時は審判ですよ!審判!
調停の場でも話し合いが決裂してしまった場合はこの「審判」により金額を決めるのです。
夫婦であ~だこ~だ言い合っていてもきりがありませんので婚姻費用算定表にて金額を決定します。
離婚費用算定表には夫の年収どれぐらいあり、子供が何人いるのか?
そのような現在の夫婦の状況から婚姻費用を割り出す一覧表みたいなものです。
離婚費用算定表を基に「あなたの支払うべき費用はこれぐらいです!」と基準値を伝えられればお互いに「へぇ~そうなのかぁ」と納得できると言うものです。
協議離婚中でも婚姻費用を払う必要がないケースとは?
それではここからは「婚姻費用を支払わないで済むケースもあるよ!」と言ったお話を最後にお伝えします。
先ほどまで例え別居中でも婚姻費用は払わなければならないとお伝えしてきましたよね?
話し合いだの調停だの婚姻費用算定表だの出てきましたが・・・
じゃあ妻が不貞行為を働き子供を連れて家を飛び出した場合はどうなるのでしょうか?
この場合は・・・
普通は夫婦である以上、婚姻費用は支払う必要があります!
しかし、妻の不貞行為など明らかに「婚姻関係を継続し難い状態」を作り出した原因があるのであれば婚姻費用を払う必要などありません!
当たり前ですよね?
婚姻関係を継続し難い事由は裁判でも一発で離婚に該当するトップクラスの離婚原因の一つなのですから。
しかしここで一点だけ例外があります。
それは未成年の子供がいる場合です。
この場合は「子供が生活できるだけのお金を支払う必要がある!」と言う事を忘れないでおいてほしいと思います。
どんな理由であれ離婚後も子供に対しては「養育費」が存在しますよね?
あれと同じものと捉えてもらうと良いでしょう。
最悪な妻でも子供は別です。
夫婦にどんな問題があれ子供が十分に生活できるだけの費用を負担することは避けられないのです。
以上が婚姻費用について、またどんな時に婚姻費用を支払う必要があるのかについてのお話でした。
しっかし離婚調停中でも婚姻費用を払わされる側としては何とも悲しいものですね・・・
コメント一覧