家庭内別居中で夫婦の会話が全くない状態でも離婚出来るのか?

みなさんこんにちは~!!

今回は「家庭内別居中でも離婚は認められるのか?」についてお話したいと思います。

まず最初に家庭内別居と言うからには夫婦が一つ屋根の下で生活を共にしているにも関わらず夫婦関係が破綻している状態にあります。

この状態になれば必然的に「夫婦の会話」は消滅しています。

顔を合わせると目を背け、全く会話をしようともせず食事も寝室も別々の状態・・・

一体、何のためにこの状態にあるのかと言えばそれは一つしかありません。

そう、離婚寸前にある状態です!!

中には夫婦の内、どちらかが離婚を決意し離婚に備えて準備を着々と進めている段階にあるかもしれません。

夫婦お互いが離婚を決意していればすんなりと離婚は出来るでしょうけど問題はどちらかが拒んだ場合です。

結論から言えば家庭内別居状態にあり夫婦どちらかが離婚を拒否したとしてもよほどの理由がない限り離婚は出来ません!!

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家庭内別居中の離婚が成立しない理由とは?

簡単に言えば夫婦の片方が離婚を拒否した状態にあれば無理に離婚を強制的に行うことは出来ません。

ましてや民法上離婚を請求できる場合は以下に該当する時だけです。

  1. 不貞行為(※不倫)
  2. 悪意の破棄(※生活費も渡さず放置など)
  3. 3年以上の生存不明
  4. 回復の目途もつかない重度の精神病
  5. 上記4つ以外に婚姻生活を継続できないと認められるよほどの理由がある場合

以上の1~4に該当しなければ離婚は請求できません。

この時点で協議離婚(※夫婦が話し合いによる離婚成立)は消滅します。

それでも「もうこの人と夫婦でいるのは嫌っ!絶対に離婚したい!!」ともなればやるべきことは一つです。

そう、離婚調停であり離婚裁判であるのです。

この調停や裁判に欠かせないのが5番目のよほどの理由があるとき。

「よほどの理由ってなんぞや?」と思われる方も多い方と思いますが、要するに1~4に該当する時、またそれらに類似した場合でも世間体や子供のことを考え我慢していたり、金遣いが荒く借金していたりと生活する上で困難が生じる場合です。

家庭内別居に至った最大の理由は何なのか?

その根拠を裁判で示すために証拠を提出し裁判所で認められれば離婚が成立すると言うわけです。

1から4の場合は問答無用で離婚成立、5の場合は家庭内別居に至った証拠で判断するのです。

この証拠がなければ言い逃れできますので「証拠固め」を徹底して行うことで裁判を有利に運び離婚できると言うわけですね。

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まとめ

結局は夫婦の会話がほとんどないような家庭内別居でも十分に離婚は可能です。

しかし、民法上離婚を成立させるための離婚要件に該当しない限り離婚はできません。

よく何年も前にDV(※ドメスティックバイオレンス)を受けたとかモラルハラスメント(※通称、モラハラと呼ばれる)言葉の暴力を受けたから離婚だっ!!

なんて主張する方もいますが証拠がなければ離婚は絶対にできないのです。

その時、DVを受けた際の生々しい写真や医師の診断書を証拠として残し裁判で第三者を納得させるだけの判断材料を明確にしておかなければならないのです。

でないと「本当は離婚出来でたかもしれないのに言葉で言いくるめられて離婚できなかった」なんてことはよくあることです。

最悪の場合、訴えた側が悪いように見られたりする場合も考えられます。

また、以下のようなケースは論外です。

10年間、夫のDVやモラハラに耐えてきて精神的な病に陥ってしまいその事を他の男性に相談している内にその男性と関係を持ち不倫してしまった。

こんな場合は逆にDV夫に訴えられ裁判で不利な状況になり慰謝料請求をされた・・・なんてことも起こり得るのです。

家庭内別居中に離婚裁判を起こす際はくれぐれも自分に否の無い、身の潔白がある状態で行動を起こさないと離婚は難しいのでその点だけはお忘れなく~

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