別居期間が長いからって離婚は成立するものではない!!

わ~ははは!!

もうかれこれ別居して5年経った!!

これだけ別居すればさすがに離婚できるでしょ?

こんなことを考えている既婚者の方々へ一言いっていいですか?

別居期間が長いからって離婚は成立しない!!

もう一度言います。

何年別居しようが離婚を決定付けるようなことは出来ない!!

以上です。

これを聞いて離婚したくない方はホッと胸をなでおろし、離婚したい方は「キキッー!!クヤシィ~!!」と思ったことでしょう。

しかしこれこそが別居の神髄、まぎれもない事実なのです。

離婚はそんな単純に一筋縄で解決できるような代物ではないのです。

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有責配偶者の一方的な離婚請求で離婚は出来ない

まずここで「有責配偶者とは何ぞや?」ってな話ですが。

有責配偶者とは不倫やらDVやらで離婚原因を作った人で結婚生活を破綻させた人間のことを言います。

要は離婚原因を作った張本人ですな。

そんな有責配偶者の離婚請求がまかり通るわけがない!!

よってこんな非人道的な人間の申し出はまず通りません。

はいっ!バッサリッ!!

あっ!!そうそう。

わけのわからない一方的な妻の家出による別居からの離婚請求も無理ですから。

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別居期間を延ばす最大の秘策、それは単身赴任

通常、単身赴任になり家族が別々に暮らすことになると別居とはなりません。

じゃあ妻と関係が泥沼でいずれ離婚しそうな状態の中での単身赴任と言えばどうか?

これは別居と認められるでしょう。

ただし、こんな状態でもあえて妻に定期的に会いアットホームな家庭を築く姿勢を見せていれば別居とは認められません。

だったら、妻が離婚したがっていても単身赴任先から定期的に戻り、みせかけの家族を演じていれば後々、裁判でも有利になるよな?

まぁそういうことですね。

では次。

実は単身赴任にはもっと恐るべき効力があるのです。

それは「離婚調停中であろうとも単身赴任は別居期間に含まれない!!」と言った事実です。

なんか先ほどの見せかけの演技の延長みたいですが離婚調停中に単身赴任が決まった場合、それは別居期間には含まれないのです。

ということは?

会社におねだりして単身赴任させてもらえば離婚を回避できるんじゃね?

ま、まぁそういう事になるな・・・。

しかぁ~し、ここで忠告がある。

いくら単身赴任で別居期間に含めないようにし離婚を回避しようとしても無駄です。

夫婦間が冷え切った状態で何年も夫婦関係もなく会話もなければ、交流もない。

そんな「もうこの夫婦駄目だわ!!終わってる・・・」的な離婚前提の関係にあれば例え単身赴任とて別居期間にカウントされてしまうのである。

離婚するために法的に認められる別居期間は5年が目安

おいおい・・・ここまで「別居してても簡単には離婚できない!!」なんて大口たたいといて最後はこれかよ・・・。

そう思ったそこのあなた!!

よ~く見出しを読み直してください。いくら法的と言えど「目安」です。

ということは?

そう、いくら法の力を持ってしても5年が経ったからって強引に夫婦を引き離し離婚させることなどでないと言うことです

しかし、悲しいかなこの5年といったある程度の目安を設けておかなければ裁判も成り立たないのでしょう。

さすがに誰が見ても夫婦関係が完全に破綻している状態であれば離婚も認めざるを得ないのです。

まぁその場合も裁判離婚になると思いますがその判断基準が5年を目安にすると言うわけです。

この5年という別居期間において夫と妻との関係がどんな状態にあるのか?

そこが離婚裁判のポイントでしょうね。

まとめ

結局、長年別居しようが離婚できると決まった期間はない。

離婚原因を作り出した有責配偶者の一方的な離婚請求や夫婦どちらかのわけのわからん一方的な離婚請求は成り立たない。

しかし、あまりにも別居期間が長くなり、夫婦の関係も全く無く、5年もすれば裁判所も法的に離婚を認めざるを得ない形になってしまうと言うことだな。

基本的に単身赴任は別居期間には含まれない。

しかし、夫婦関係が冷え切り終わっている状態になればそれも意味をなさない。

以上のようになります。

つまりは別居期間が長ければ離婚できるできないは夫婦間における様々な要素を分析し最終的に判決もでることでしょう。

結婚は勢いで出来ますが離婚は結婚の5倍のエネルギーを使うとも言われています。

ほんとその通りですね・・・。(終)

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