みなさんこんにちは~
今回のお題はこちらですっ!
お金のない相手に慰謝料請求が出来るのか?
ヒャッハー!不倫はしたけど払うお金なんてねーYO!!
世の中には相手の家庭をぶっ壊したにも関わらずこんな事を考えるふざけた人間もいるものです。
まぁこんな非常識な人間はさておいて(※不倫をする時点でどれも非常識人間に変わりはないですが・・・)問題は相手が謝罪して来たのは良しとして慰謝料を払うためのお金が無い場合です。
こう言ったケースに巻き込まれてしまった場合、不倫をされた側は慰謝料請求にあたってどのような行動をとるべきなのでしょうか?
お金がない人間に慰謝料請求を起こすのは至難の業
もし不倫相手に慰謝料請求を起こしても相手がお金を持っていない人間だったら・・・考えただけでもゾッとしますよね?
しかしこの手のケースは非常に多く、お金のない人間に対して慰謝料を請求するも払えないものは払えないのです!!
ほんっと頭にくるかもしれませんがこれが現実です。
だったら借金してでも払えっ!!
なんて思う方々もいるかもしれませんがそもそもお金の無い人間がどうやってお金を借りるのでしょうか?
金融会社も得体のしれない人間に易々とお金を貸すほど甘い世の中ではないのです。
不倫相手が若い場合はその相手の両親に事情を説明すれば肩代わりしてくれるかもしれませんがほとんどの場合、不倫なんていい年をしたおじさん・おばさんの場合が圧倒的に多いわけです。
そうなると慰謝料請求も出来ず話がこじれます。
いくら裁判で不倫相手に対して慰謝料を支払うようにとの判決が出てもお金のない人間は本当にどうしようもないのです。
不倫相手への慰謝料請求は財産開示請求を行い隠し財産を疑え!
まぁ本当にお金のない人間は分割で少額ずつ工面してもらうしかないのかもしれません。
しかし中にはお金を持っていても持っていないふりをし慰謝料をちょろまかそうとする人間もいるものです。
そんなときは財産開示請求をするべきです!!
財産開示請求とは「こいつ本当は土地やらアパートやら何かした財産を隠し持ってんじゃないの?」と思えるような時に調べるための制度です。
これは裁判所に申し立てた後に裁判所が訴えたた側と不倫相手との二人の財産開示期日というのを決めます。
その日に2人を裁判所に呼び出し裁判官が財産が本当にないかどうか不倫相手に質問して行くわけです。
そして不倫をされ訴えた側も不倫相手に対して裁判長の許可を得ることで質問することができます。
本当はお金を持っているんじゃないのか?
隠し財産があるんじゃないのか?
そういった内容を質問し聞き出すことができるのです。
しかし・・・
この財産開示請求というのは強制力はありませんの不倫相手が呼び出しをした期日に来ない場合はどうしようもありません。(※ほんと意味がない・・・)
結局、お金のない不倫相手に対しては慰謝料請求をするも少額ずつの返済をしてもらうしかありません。
まぁこれも最初の内は支払っていても後々になって言い逃れし始めるとどうしようもありませんのでそうならないよう必ず「公正証書を作成しておく必要」があります。
強制執行認諾約款付公正証書というものを作っておけば万が一、相手の支払いが滞った場合でも裁判所に言えば強制執行をすることができますのでこれは絶対に作成しておかなければなりません。
不倫をされた挙句、慰謝料もとれなかった・・・
なんて事にならないよう万全の対策で慰謝料請求を行って行きましょう~
まとめ
不倫相手に慰謝料請求を行うもお金がない人間だった場合の対処法についてお伝えしました。
不倫をされた側は家庭も崩壊され、あろうことか慰謝料も請求できない状態に陥ってしまうことだってあるのです!!
そうならないためにも万が一に備えてまずは財産開示請求で不倫相手の隠し財産を疑い、本当にお金がないのであれば少額での慰謝料の支払いを強制執行認諾約款付公正証書作成のもとに進めて行きましょう。
裁判所の強制力をもって請求できて当然なのですから。それほど不倫行為は婚姻関係を破綻させる非常に重い罪だという自覚を不倫相手に知らしめてこそなのです。
そうでないとまた第二・第三の犠牲者が出ないとも限りませんから。
悪の根源は根こそぎ断ち切ってこそなのです!
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