別居中の児童手当は夫婦のどちらに受給する資格があるのか?

みなさんこんにちは~

今回は「別居中の児童手当の行方」についてお伝えしたいと思います。

夫婦が別居し別々の状態になった場合、ほとんどのケースは妻が子供を連れて家出をし夫は一人で生活をすることになります。

そしてそんな夫に残されたものは今まで通り妻と子供に対して生活費を仕送りつつ自分の身の回りのことも全てしなければならない展開が待っているのです。

もちろん出費も半端ではなく今までは妻に渡していた生活費でなんとか賄えていたものの別居となると自分の食費まで出費がかさんでしまう・・・

お金・お金・金がたりない・・・

そんなある日、自分の口座に振り込まれた我が子の児童手当。

ここである疑問が浮かぶはずです。

これって夫と妻どっちに受給する資格があるのか?と。

妻に別居されこんなにも貧しい思いをしているのだから自分がもらって当然だ!!

しかしこの児童手当、夫が勝手に使用することで後々になって鬼のような形相で妻が怒鳴りこんで来ることは言うまでもありません。

はたして別居中の児童手当の行方は誰の手に渡るべきなのでしょうか?

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別居中の児童手当は子供と一緒に生活している側に支払われる

そもそも児童手当とは何なのかをご存知でしょうか?

名前を聞けばなんとなく理解できると思いますが児童手当とは子供の養育のために行政から支給されるものです。

「子供の養育」・・・となれば一目瞭然ですよね?

そう、子供を育てる、つまりは子供の世話をする側に行政から支給されるのです。

厚生労働省の規定によればこう示されています。

  • 夫婦が別居をしている場合には子供と一緒に住んでいる側に児童手当が支払われる。
  • 単身赴任などで夫婦が別々に生活している場合には生計を維持する程度の高い側に支払われる。

以上のようになっています。

今回の場合は夫婦間の別居を対象にした児童手当の行方ですので必然的に子供の世話をしている妻側に児童手当が渡ることになります。

もちろん、これが夫は子供の世話をしている場合は夫側に渡ることは言うまでもありません。

15歳未満の児童を対象に毎月5,000円~15,000円が支払われますが私の場合は半年ごとに口座に振り込まれていました。

半年間、まとめて児童手当が振り込まれるとなると4万にも5万にもなりますので過去に別居し生活が苦しかった時は喉から手が出るほどほしかった思い出があります。

しかしそんな児童手当を妻が見過ごすわけもなく私の口座に振り込まれた児童手当を目当てに怒涛のメール攻撃で支払いを命じて来たのは言うまでもありません。

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児童手当の受給先は変更できるのか?

さきほどお伝えしましたように普通は夫の方が生計を維持する程度が高い状態にありますので夫側に受給資格があり夫の口座に児童手当が振り込まれます。

しかし、別居し「夫の顔も見たくない!会いたくもない!!」と思っているような妻は毎回、夫の下にお金を受け取りに行く事などしたくありません。

となれば受給先を妻側の口座に変更する必要が出てきます。

で、これはいとも簡単に変更できるのです。

「児童手当などの受給資格に係わる申立書」の書類と「協議離婚申し入れに係わる内容証明郵便の謄本か調停期日呼び出し状の写しか家庭裁判所による係属証明書か調停不成立証明書」のどれかをセットで提出する必要があります。

こうして晴れて受給先が変更できると言うわけです。

しかし、今の世の中、離婚しても養育費さえも支払わない情けない男性も多い現状にありますので一度、夫の口座に入金されると「ど~せ離婚するから関係ないね!」などとわけのわからない理由で使われてしまうケースも少なくありません。

ですので万が一、児童手当の受給先を変更する場合は早めに変更手続きを行うべきでしょう。

まとめ

別居中の児童手当は夫と妻、どちらに支払われるべきものなのか?

そして万が一、児童手当の受給先を変更する必要が出た場合、どのような手続きが必要になってくるのかについてお伝えしました。

要約すると児童手当は子供の養育にかかってくるものであり、いわば本来であれば「子供に受給する資格がある」ものなのです。

ただ、子供はお金を受け取ることができませんので夫か妻が代わりに受け取っているだけに過ぎません。

子供の養育のために行政から支給される児童手当、そんな子供のお金を別居状態とは言え夫婦でとり合いになるなんて見苦しいですよね?

児童手当は子供の世話をする側に渡り有効に使われてこそなのです。

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