「離婚は絶対に認めん!!」意地でも離婚を拒否した場合どのくらい先延ばしが可能なのか?

やあやあみなさんこんにちは~別居・離婚に関しては人一倍、敏感なアンラッキーマンです。

今回は夫婦どちらかが以下のようになるケースについて考えてみたい。

もうっあんたなんか大っ嫌いっ離婚して!!

ふざけるなっ!!わしゃ意地でも離婚せんぞぃ!!

夫婦の内、どちらかが離婚を強要しもう片方が離婚を断固として拒否した場合だ。

このケースが本当に多いんだよなぁ・・・。

この場合、いずれは夫婦生活が破たんし別居状態に陥るのは目に見えている。

以前もこの手の話題はお話しさせて頂いたがこれが非常に奥が深く、「離婚が認められるためには何年別居したらいいのですか?」なんていう質問をよく目にするが法的にもあやふやでこれと言った定めがないゆえに夫婦お互いの意見が平行線をたどり続けるのだ。

今回は離婚したい妻と離婚したくない夫を例に挙げ一緒に考えていこうと思う。

また別居中は別居状態を確立させるために住民票を住んでいる方へ移した方が良いのかどうかについてもお伝えしたい。

ではいくぞぉ~。

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法的に裁判で強制的に離婚を成立させるための条件

何年別居してくれれば離婚できるか?

こんなものがまかり通れば離婚したい側がさっさと別居し、じっ~と時が過ぎるのを待てばよい。しかし、それはまずもって無理な話で以前にもお伝えしたことをおさらいするとこうだ。

離婚するために法的に必要とみなされる条件

  • 夫婦いずれからの不貞行為
  • 夫婦いずれかの悪意の破棄(※いわゆる放置)
  • 夫婦どちらかが3年以上の生存不明状態
  • 夫婦どちらかが強度の精神病状態
  • その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある時

とまあこんな感じだったね。

この中で問題となるのは「その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある時」、これに限る。

他の4つは誰が見ても離婚になるよね。で、この婚姻を継続し難い重大な理由というのが法的にも判断が難しい、よって離婚調停でもこじれるわけだ。

色んな理由が挙げられ、「性格の不一致」だの「パワハラに思えないパワハラ」だの夫婦いずれかのわがままが浮き彫りになり婚姻を継続し難い状態に左右されるわけだ。

夫婦があ~だこ~だ言い合っていてもらちが明かないので民法はこう定めてある。

民法で定められている婚姻関係が破綻し修復不可能と判断される時は離婚!!

これでわかりやすくなったのではないだろうか?

要はもうこの夫婦は駄目だわ・・・・と法的に認められればそこで終わり。

その基準となるのが別居だ!!

長期間、夫婦が別居状態にあると事実上は夫婦だが円満とは言わないまでも普通の会話も出来ない状態にあるので夫婦であって夫婦ではないと言えるよね?

ましてや法的に定めがないとは言え、これが5年以上も続くとなれば復縁なんて無理がありすぎる。法的に裁かないまでも夫婦お互いがそのことは重々、承知しているんだよなぁ。

よってどんな理由であれ、とにかく別居はまずい。離婚に至らせる基準はないと冒頭でお伝えしたがこれこそが離婚を成立させるキーポイントになるのだ。

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別居において住民票を移さなくても別居状態は認められるのか?

今度はもし夫婦が別居状態に陥ってしまった場合、「住民票を移さなければならないのか?」と言った疑問を抱く場合もあるだろう。

多くの別居したケースの場合、離婚はしていないのだから住民票までは移さないよね?

でも別居って婚姻関係が破綻しているからこそ起こるのであって別々に住んでいる以上、夫婦としての協力も無い状態にある。

だったら住民票を移した方がいいような・・・と思うだろう。

しかしっ!!

住民票は別居し今住んでいるところに移さなくても別居は認められるのだ!!

法律上は住居を移した場合は住民票の届け出をするのが基本である、でも一時的に実家などに戻っている状態は帰省している状態と何ら変わりはない。

よって別居中は必ずしも住民票を届けなければならないわけではないと言うことだね。

住民票を移しても移さなくても別居は成立するし移した方が調停で有利になる事はありませんのでお忘れなく~。

離婚成立期間・条件、別居中の住民票まとめ

離婚成立のカギを握るのは婚姻関係が破綻し修復不可能と判断される時であり、それを判断するために必要な要素は調停において様々な角度から決定される。

婚姻を継続し難い重大な理由とは複雑極まりなく、どんな結論が下されようとも夫婦どちらかが納得できないまま終わりを迎えるものなのだ。

夫からしてみれば妻に何も悪い事もしていないのに別居されそして調停で離婚されてしまう現実に妻からも法的にも2度も離婚を言い渡され精神的なダメージはかなり大きくなる。

別居期間が長くなれば長くなるほど離婚に進んいることは間違いない。離婚したい側は別居し意地でも離婚したい気持ちから住民票さえも移したくなる気持ちはわからないまでもない。

しかしそこまでしなくとも別居状態は成立するので事を荒立てず夫婦で話し合いの場を設けて結論を出してほしいものである。

とは言え、離婚を決意した人間の精神は普通ではないからなぁ・・・。

ある程度の別居期間を設け落ち着いてから夫婦で時間をかけて話し合いが必要と言えよう。

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