みなさんこんにちは~
今回は女性の「再婚問題」についてお話したいと思います。
なぜこんな話をするかですかって?
それは夫婦生活が上手く行かずもし今の妻と離婚する事になった場合、あまりの寂しさから夫が別の女性、しかもバツイチ女性と再婚する際に大きなトラブルを抱えるケースがあるからです。
法律において女性ならではの「再婚禁止期間」と呼ばれるものがあるのです。
これを知らずして離婚後の夫が寂しさを紛らわすために安易なお付き合いをした結果、とんでもない事態に巻き込まれてしまった・・・
そんなことにもならないようにこの「再婚禁止期間」を十分に理解して頂きたい。
ただでさえ元妻と離婚して心の傷が治まらない内にさらに傷口を広げる事がないよう十分に注意してほしいと思います。
女性だけに限られた再婚禁止期間とは一体何なのか?
それではまずはこの「再婚禁止期間」とやらが何なのかをお伝えしましょう。
再婚禁止期間とは再婚しようとする女性に待ったをかけた法律です。
実は女性に限り再婚する場合、元夫との離婚が成立してから100日を経過しなければ再婚は認められません!!
もう一度言いますね。
離婚した女性は離婚後、100日を経過しなければ再婚できないのです!!
(※元夫と再婚する場合など一部の場合は適用外です。)
そもそもどうしてこのような縛りがあるのかと言うと「子供の親を特定することを目的」としているからです。
考えても見てください。再婚したはいいが再婚後間もなくして女性が妊娠でもしたら子供の父親を特定することが困難になりますよね?
元夫との子供?それとも自分の子供だろうか・・・
こんな不満を抱えて子供を将来に渡って育て上げるなんて無理がありすぎます。
よって父親が誰かなのを確定させ「子供の保護を図る」ためにもこの法律は定められているのです。
- 離婚した女性は100日を経過しなければ再婚できない。
- ちなみに民法上では「婚姻した日から200日以後、もしくは離婚から300日以内に妻が子供を出産した場合はその子供を夫の子供とする」とされている。
ふむふむ・・・意味がわからん(笑)
そう思われる方々も多いでしょから噛み砕いて私なりに説明させて頂くと・・・
まず離婚した女性は100日を経過しなければ再婚できない。これはわかりますね?
問題はその次、「婚姻した日から200日以後」これは結婚した日から200日以後であれば今現在、一緒に生活している夫との子供となるが、万が一離婚して300日以内に妻に子供が出来た場合は元夫の子供になる。
簡単に言えば結婚して200日も経てば一緒に住んでいる夫との子供となるが離婚している場合は離婚後300日が経過するまでは元夫との子供と言うわけです。
となれば?
本来であれば女性が再婚して新しい夫との間に201日目に産まれた子供は「婚姻した日から200日以後」が適用され再婚男性との間の子供となるわけです。
しかし、それが女性が離婚後100日間の再婚禁止期間を無視していたとなると「離婚後300日以内」が適用されますので元夫との子供となるわけです。
これで今の夫との間に授かった子供なのか?それとも以前の元夫との間に授かった子供なのか?一目瞭然ですよね。
お分かり頂けたでしょうか?
まとめ
ふぅ~がらにもなく頭を使ったせいで理解するのに小一時間近くかかってしまいました(笑)
まぁ要するに女性には離婚したら100日間の再婚禁止期間が設けられていますがそれはあくまでも「子供の保護」と言った立場から設けられた法律なのです。
- 女性は離婚後100日間は再婚できませんよ~
- そして再婚したら200日以後に生まれた子供は今の夫婦の子供ですよ~
- ただし離婚して300日以内に産まれた子供の場合は元夫との子供ですよ~
これらの混同を避けるために「100日間の再婚禁止期間+再婚後200日以降の出産=離婚後300日間における元夫との出産縛り解除」が設けられているのでしょうね。
まぁ一言で言えば離婚して100日を待たず結婚だの再婚して200日を待たずして出産するようなそんな再婚はろくでもないです。
初婚で失敗しているのですから再婚こそ慎重になるべきだと思いませんか?
そうすればこんなわけのわからない再婚禁止期間みたいな嫌な縛りに左右されることもないのですから。
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