婚姻中における妻名義の財産分与はどうなる!?泣き寝入りする夫達を救え!!

みんさんこんにちは~

今回は世の夫達が一度は考えるであろう「妻の財産」のついて考えて行きましょう。

あんにゃろ~ワシの給料を貯め込みやがって~!!

これって夫であれば誰しもが思うことですよね?(笑)

夫にはろくな物も食べさせず自分はバンバンお金を使い、ちょっとでも注意しようもなら・・・

私だってギリギリの生活で我慢してんのよっ!!

なぁ~んてことを言い出す始末。

しかし、実際に蓋を開けてみると自分はちゃっかりパートで稼いだお金を貯め込み、夫のお金だけをあてにし生活しているずる賢い妻達も多い。

さらにはたちが悪い事に自分がいくら貯金しているかを絶対に夫に言わない。

夫には給料明細を見せろだの、ボーナスはいくらかだの言うくせに(笑)

まぁ、一緒に生活している分にはまだ良いが問題はこれが別居することになったらさぁ~大変!!

このお金は私が貯めたお金だから絶対に渡さないわよっ!!

なんてことを平気で言い出すのである。

では、この妻の貯め込んだお金は一体だれのものになるのでしょうか?

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離婚後は婚姻中における妻名義の財産も財産分与の対象となる

結論から言えば婚姻中における妻の財産は離婚における財産分与の対象になる

やったぜ!!

と言うのも婚姻中における財産というのは夫と妻が協力し合い貯めたものであって夫婦の片方が独占することなど許されないのだ。

通常は世の夫達は給料が出るとその全部を妻に渡す傾向にある。

その給料の中から妻が家計をやりくりし、少しでも安い商品、最小限の出費で貯金を蓄え子供の養育費や家のローン代などに充てて行くわけだ。

この流れからいかにも家計の財産は夫の給料を中心に考えがちで、「家の財産=夫の稼いだお金」と考えてしまいがちなのだ。

しかしこれを逆に考えてみてば一目瞭然!!

妻がパートで稼いだお金に対しても同じことが言えるわけで月に2万や3万程度でもそれは立派な夫婦共有の財産となる。

チリも積もれば何とやら・・・たかだか月に数万円でもこれが20年・30年が経つと何千万円と化けて行く。

これを妻だけの物と言うのはさすがに無理があるわけだ。

よって一般的な法の規定に基づいて婚姻中に夫婦で貯めた財産はお互い平等に2分の1とする財産分与の関係が適用されることを覚えておいて頂きたい。

妻名義の財産であろうとも婚姻中に貯めた財産であれば「夫と平等に分けなさい!!」と言うことだな。

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妻が財産を隠し持っていた場合の財産分与はどうなる?

はぁ~すっきりした!!

これで万が一、妻と離婚することになっても婚姻中の財産分与の基準からお互い2分の1ずつになるから妻名義の財産も半分ずつでいいんだな。

はい、確かに2分の1ですね。

しかし・・・これはあくまで妻名義の財産や隠し持っている財産が夫から見て明確な場合だ。

問題は「もうそんなお金ないっ!!使った!!」と言われ隠し持たれていたとしたら・・・

はっきり言ってこの場合はどうしようもなく夫が泣き寝入りをするケースもありえるのだ。

だって、世の中のほとんどの夫達は毎月、妻がいくら貯金に回し、今現在いくら貯め込んでいるかなんて知らないのだから。

夫の給料でやりくりする妻の姿は見てとれても肝心の中身に関しては不透明な現状にあるのではないだろうか?

この部分が非常に問題で昔は一度結婚したら生涯を夫婦として寄り添って生活していた傾向にあったが今はすぐに離婚してしまう。

別居や離婚となると妻は夫に目もくれず自分の将来のことを考え婚姻生活の中で蓄えた貯金を意地でも自分の物にしようと欲が出るのである。

金に目がくらんだ女性(妻)ほど怖いものはない。

「手段選ばず」とはよく言ったもので離婚調停でさえ夫婦間の問題に法が介入することは難しいのに婚姻中に貯めた妻の貯金を正確に突き止め、把握することなんてまずもって無理があるだろう。

てなわけで夫は「妻の持つ見えない財産」に関しては泣き寝入りするか、新たな人生の再スタートに向けて「お前と貯めた金なんぞくれてやるわっ!!」と潔く身を引くしかない。

法律事務所に足を運べば回収できる妻名義の財産もあるかもしれないが、それはそれでかなりのエネルギーを使うことになるだろう。

やはり今の時代において家計の財産管理は夫の給料を全て妻に渡すのではなく家賃・光熱費・食費と決められた必要経費は夫の口座から自動引き落としにし、残りの生活費は妻に手渡しで渡す方が後々、揉め事も少ないのではないだろうか?

まとめ

婚姻中に貯めたお金は夫の物であろうと妻の物であろうと「夫婦として協力して貯めたものである」と言った観点からお互い2分の1ずつの財産分与となる。

妻がいくら「これは自分がパートで貯めたお金だ!!」と主張しようがそんなものは関係ない。

夫の給料が財産分与の対象になるのであれば妻の財産もまた同様に財産分与の対象となることをお忘れなく!!

しかし、それはあくまで離婚する際に夫がいくら、妻がいくら、と明確にわかっていなければ平等に分ける事は難しい。

今まで給料の全額を妻に渡していた夫達はこのことを覚えておいて損はないと思う。

別居し離婚することは場合によっては成り行き上、起こり得ることなので「うちに限ってそんなことなどない!!」などと思わないことも大切なのだ

しっかし、妻達の本気は凄まじいものがあるからなぁ・・・

世の夫達は万が一、離婚することになったら回収する気さえもおきないだろうなぁ~(笑)

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