夫婦のどちらかが離婚を拒否した場合でも離婚は成立するのか?

みなさんこんにちは~

今回は夫婦間において「夫あるいは妻のいずれかが離婚を拒否した場合に離婚は成立するのか?」について考えて行きたいと思います。

例えば妻が突然に離婚を切り出し別居し始めた場合を例にとると・・・

俺は断じて離婚などせん!!

別居中に妻に対して断固として離婚を拒否する夫達も多いですよね?

まぁ私もそうでしたが勝手に妻が家出をし、「もう離婚してくださいっ!!」なんて言われても納得いくわけがないのです。

夫は離婚に猛反対することでしょう。

この場合、「妻は離婚したいものの夫は離婚したくない」と言った夫婦間で離婚に対して相対する関係が成り立ちます。

もし、このように相手が離婚に同意しない場合、このような理不尽な状況にせよ結果的には離婚は成立してしまう恐れがあることを覚えておく必要があるでしょう。

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離婚が成立する条件とは一体何なのか?

以前、離婚が成立する条件にあたって離婚成立条件を紹介させて頂いたのを覚えているでしょうか?(※離婚が成立するための条件とは?➡別居中における離婚成立条件

不貞行為だのDVだの夫婦のどちらかが離婚条件に該当するような行為に及んだ場合は無条件で離婚できることでしょう。

しかし、裁判でも判決が出来にくい曖昧な場合、この場合は判断が非常に難しいところですよね?

ここで覚えておいて頂きたいこととして次のようなものがあります。

離婚というのはどちらかに落ち度がないと離婚できないものではない!!

と言うことです。

えっ!?なにそれ?

これは裏を返せば「夫婦のどちらに落ち度がなくとも離婚できる」ともとれます。

要は簡単に解釈するとこうなります。

夫婦間で別居がスタート➡片方がもうやっていけない離婚してほしい!!と主張➡もう片方が同意できず長い別居期間がスタート➡婚姻関係が破綻している状態

つまり、この状態になれば裁判において婚姻婚姻関係が破綻していると認められることもあると言うことです!!

確かに夫婦間の問題は不透明ですので裁判でもその全てを見定めることなどできません。

ましてやそんな曖昧なものに対して裁判官も認定のしようがありません。

しかし1年も2年と別居している状態にあり、その間ほとんど夫婦として機能していない状態であれば「婚姻関係が破綻している」と見られるも避けては通れないのです。

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慰謝料請求が出来る出来ないはどのようにして決まるのか?

では慰謝料請求はどのようにして決まるのでしょうか?

実はこれも非常に曖昧な一面があります。

最近は妻が夫に対して「やれDVだ!!やれモラハラだ!!」なんて言う場面もよく見られがちですが、これもまた確固たる証拠がなければ慰謝料請求にまでたどり着くことは難しいのです。

要は診断書のような証拠がないと判断のしようがないというわけです。

夫婦間にてコミュニケーションがほとんどなかったり、片方が無視したり、言葉の暴力を浴びせたりする。

一見するとこれからは「モラハラ」に該当しそうですがその真実を知っているのは夫婦だけです。

いくら裁判で自己の主張を訴えたところで診断書や録音テープなど形として残るものがなければ証明のしようがありません。

こうなるとこれもまた裁判官によって認定のしようがないのです。

結果的には離婚調停の中で夫婦双方の話を聞きながら判決を出していかなければならないことですが上記の理由により慰謝料請求にまでたどり着くにはよほどの証明出来るものでもない限り難しいと言えるでしょう。

まとめ

夫婦のいずれかが離婚を拒否したとしても別居期間が長いなど婚姻関係が破綻している状態にあると認められれば十分に離婚が成立することもある。

かたくなに離婚を拒否したところで離婚は阻止できないと言うことです!!

そして例え、裁判で離婚が認められなかったにしても離婚したがる側が家に戻らなければ婚姻生活は成り立たないわけですのでやがては離婚するしかないのです。

離婚成立、慰謝料成立、いずれにおいても夫婦間の問題である以上、裁判でもなかなか判決が出にくい一面は持ち合わせています。

しかし、結局は婚姻関係が破綻しているかどうか?

そして夫婦間において慰謝料請求をできるほどの証拠が揃っているか?

この2点があるかないかで離婚は成立するし慰謝料請求も出来るというわけです。

最後は夫婦のどちらかが笑いどちらかが泣く・・・

それが醜く争う夫婦における離婚裁判の実態なのです。

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