みんさんこんにちは~アンラッキーマンです。
今回は別居中の夫婦における財産管理についてのお話です。
別居しだした途端に妻が財産を食いつぶし始め将来のために貯めていたであろう夫婦の財産がみるみる内に無くなって行った・・・そんな経験を耳にしたことがあるのではないだろうか?
ではこの夫婦として貯めた財産、片方が勝手に使うことは許されるのかと言えば?
夫婦で貯めた財産は2人の物、よって断じて無断で使用することはできない!!と言うことです。
通常は全財産を夫と妻で半分ずつ分ける形になります。
しかし・・・もし別居した妻が使い込んでしまった場合はどうなるのかと言えば?
そんなもの請求ですよ!!請求!!
いかに夫婦として妻側が夫の給料を管理していたとしても夫の許可なしに使い込むなんてあってはならないし許されるべき事ではないのです。
別居と離婚においてどこまでが夫婦の財産として見なされるのか?
まず最初に夫婦の財産とは夫婦がどの状態にある時をもって共有する財産とみなされるのかと言えば別居と離婚とでその扱いが違います。
【別居状態にある場合の財産はどうなる?】
まず夫婦が別居状態にある場合は「別居する直前」が夫婦の共有する財産としてみなされるのです。
別居したら私の管理下にあるから勝手に使っちゃお!!
なんてのは許されません。例え別居しても婚姻関係にある以上、財産は2人の物です。
だから別居した途端に妻が財産を使い込んだ場合、本来の夫婦の財産は別居直前の金額に該当しますのでその金額を基準にどれくらい使い込んだかで判断されます。
あまりにも悪質な場合は夫が妻に請求を起こし取り返すことだって出来るのです。
【離婚した場合の財産はどうなる?】
これは離婚した時点での財産が基準になります。
この場合は夫婦が縁を切り、離婚することになるわけですから今ある財産を2人で平等に分けるのが妥当です。
しかし離婚から2年を経過してしまうと財産分与の請求は出来なくなってしまうため離婚する際は夫婦でよく話し合い、今後の進展を決めた上で離婚するべきでしょう。
ちなみに慰謝料請求の場合は3年を超えると請求できないことも覚えておくと良いです。
以上が別居と離婚、それぞれのパターンに分かれた財産分与となります。
実際に妻が別居中に財産を使い込んだら請求できない!?
別居状態にある妻が財産を使い込んでしまうと婚姻関係にある以上、別居前の財産を基準として請求できることは先ほどお伝えしました。
しかし、実際問題ここからがやばい!!
それは何かというと・・・。
例え妻に非があると裁判で勝てたとしても使い込んで無いものは無いという事実だ!!
こればかりはどうしようもないのだ。
だってお金のない人にお金を払えと言っても払えませんから。ましてや別居状態とは言えまだ婚姻関係にあるのがたちが悪い。
要は夫婦間の問題として扱われるとたとえ請求が認められてもどうしようもできないのです。給料の全てを妻に任せていた夫なんかがこのような例に巻き込まれ泣きを見るのです。
別居し自暴自棄になり、金に目がくらんだ妻ほど恐ろしいものはなく、信頼関係が失われた今となってはどうしようもないことだってあるのです。
法の裁きが通用しない時もある。それが夫婦関係と言うものではないでしょうか?
- 夫は全財産を失う覚悟で別居中の妻にお金の管理を任せ復縁を願うのか?
- それとも離婚に拍車をかける覚悟で自分でお金の管理を申し出るか?
この選択を決めるのは夫自身です。
どう結果が出るかは夫の判断力と行動力次第に全てかかっているのですから。
まとめ
別居中の妻が財産を使い切った場合、どうなるのかをお話しました。
しかし、こんな無謀ともいえるようなことが今の日本では日常茶飯事なんですよね~。
えぇ~い!!こんな夫の財産なんか今の内に使ってしまえ!!
腹の中ではこんなことを考えつつも「子供の教育代とか食費とかお金がかかるんです!!」なんてことを言われたら夫は何も言い返せませんよね?
一番いいのは夫の口座から自動的に家賃や必要な費用を引き落される状態で生活費は手渡しで妻に渡すのが一番いいんですけど、みんさんの家庭はどうでしょうか?
やはり夫婦は信頼関係が一番!!
信頼できないものにお金なんて管理させたらとんでもない事になる!!
と言ったお話でした。
では今回はこの辺りで!!さようなら~。
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