みなさんこんにちは~
今回は不倫問題が起きた際に欠かせない「不倫慰謝料を獲得するための要件」についてお話したいと思います。
妻が不倫した~!
ちくしょ~相手の男性に慰謝料請求してやるっ!
こんなやり場のない怒りを抱え相手の男性に対して慰謝料請求を起こそうとするも・・・
はて?そういえば証拠もないのに請求が通るのだろうか?
と、不安になられるケースもあると思うのです。
考えてみればそうですよね?
相手の男性も妻も「そんな行為は一切なかった!」と主張し始めたら確たる証拠がない限り不倫行為を立証することなんてできないのですから。
そうなれば相手に対して不倫慰謝料請求なんて出来るわけがないのです。
ここは怒りの感情に左右されたり、不安な気持ちに浸っている場合ではありません。冷静に不倫慰謝料を獲得するために必要となる要件を満たすことです。
これを知らずして慰謝料請求なんてもっての他、相手の言い逃れに負けないよう不倫慰謝料を請求する際に必要となる要件を熟知して行きましょう~
不倫慰謝料を獲得するにあたって必要となる三つの要件
それではお待たせしました。
不倫慰謝料を獲得するにあたって必要となる要件とは何かをご説明します。
まず一つ目、不貞行為に体の関係があったかどうか?
一つ目の要件として挙げられるのが体の関係があったかどうかです。
言っておきますがラインやメール、お食事などのデートでは駄目です!手をつなぐ程度も駄目!!
不貞行為と言うものは裁判で離婚が認められる原因になるレベルの重い罪です。
このレベルを立証するとなると生半可な証拠では言い逃れされてしまいますのであくまでも体の関係があったかどうかが必要になるのです。
そんなものどうやって検証するんだよっ!
そうです!一般人にこれらの行為を検証するなんて無理があり過ぎます。
そこで必要になってくるのが探偵を雇って2人がホテルに出入りした瞬間を激写するなど第三者の協力が必要になってきます。
こうまでしなければ確たる決定的な証拠を押さえることは出来ず慰謝料請求をするのは非常に難しいと言えるでしょう。
二つ目、不倫相手が既婚者だと知っているか第三者から見ても既婚者だと思える状況にあること。
要するに不倫相手が妻を既婚者だと知っていてその行為に及んだかどうか。
これが損害賠償の対象に必要不可欠です。
まれに妻が既婚者にも関わらず独身だと偽って不貞行為に及んだと主張する男性もいるかもしれませんが、第三者から見て「どう見ても既婚者だろ・・・」と思えるような状況にあるときはそんな言い逃れは出来ません。
妻が若々しく既婚者かどうかわからない本当にわからない場合もあると思います。しかしその場合でも少し注意していれば既婚者だとわかっていたはずなのにその注意をさえも怠ったととられる場合もあります。
また、不倫期間が長期に及ぶ場合や頻繁に会う回数の多い場合には過失を認められやすくなり慰謝料請求をしやすくなることも覚えておくと良いです。
過去の裁判においては「既婚者だと知らなかった・・・」などという言い訳は認められにくいようです。
三つ目、不貞行為が成立している間に夫婦間の婚姻関係が破綻していなかったかどうか?
実はこれ、過去の裁判において「夫婦関係が破綻した後の不貞行為においては慰謝料請求できない!」といった判例が出たケースがあります。
しかし、婚姻関係の破綻というものはよほど長期間別居してるような場合でないと普通はなかなかを認められにくい傾向にあります。
またこれは予備知識で覚えておいてもらいたい事ですが不倫相手が不倫しているという事実を認知した時から3年が経つと時効となり消滅します。
妻が不倫をしている事実を知っていても不倫相手がどこの誰だかわからなかった場合はその不倫相手に対する慰謝料請求権は発生しないことにもなり兼ねません。
もちろん相手が不倫して3年経っているのに時効を主張してこなかったり、3年で不倫が時効になることを知らない場合は慰謝料請求できますので根強く請求を起こすべきです。
まとめ
以上の三点が不倫をした相手に不倫慰謝料請求をするために必要な要件となります。
最後にもう一度、おさらいしますと以下の通りです。
- 不貞行為と言えど体の関係がなければ慰謝料請求はできない。
- 慰謝料請求をするには不倫した相手が既婚者だと知っていて不倫をした。または第三者から見てどうみても既婚者だと思える不倫。
- 不貞行為をしている間に夫婦間の婚姻関係が破綻していないこと。
不倫相手に慰謝料請求を行う際は、以上の三点を参考にすると良いですね。
不倫裁判は感情論では成り立ちません。不倫相手を認めさせるための確たる証拠を揃えてこそです。
やはり裁判を起こすにはそれなりの知識が必要になってくるというわけですねぇ~
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